richardkoshimiizu's blog

衆参不正選挙で政権を詐取した自民公明偽政権は、安倍晋三偽総理の背後のユダヤ金融資本に操られ、極東で戦争を引き起こそうと画策しています。息子を戦場で犬死させたくないなら、ともに立ち上がり闘ってください。

弁護士生田先生に口封じ目的の不当な業務停止処分!

弁護士、生田先生から以下の文書2件を受領しました。

裏社会が、口封じに動き出したわけです。

生田先生の最高裁不正追及を封じ込める目的だけではありません。生田先生を身動きとれなくすることで、RKに対するスラップ訴訟の弁護もできないように画策しています。

香川弁護士会にも裏社会の卑しい手が入り込んでいます。

国士諸氏の抗議行動をお願いします!

最高裁事務総局の封建的支配構造を世に知らしめるチャンスです!

ことを荒立てましょう!

お 願 い

2016年8月17日

生田 暉雄

各位 様

1、平成28年8月16日、生田は香川弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。

  懲戒事由はデッチ上げの全く理由のないものです。

  さらなる攻撃を防止するため、皆さまの香川弁護士会へ「生田弁護士を不当に懲戒するな!」との抗議の電話、FAX、メールをお願いします。

2、香川弁護士会 高松市丸の内2-22

         TEL 087-822-3693

         FAX 087-823-3878

以上

香川県弁護士会による、弁護士生田暉雄を業務停止8か月とする平成28年8月16日の懲戒処分の問題点

2016年8月17日

香川県弁護士会所属

弁護士 生 田 暉 雄

各位様

第一、懲戒申立の背景

 1、平成11年12月27日の遺言書で、弁護士生田暉雄は遺言執行人と遺言された。

 2、遺言者は、平成23年7月1日に死亡し、遺言執行が開始された。

 3、懲戒申立人は、遺言書で約1500万円近くの金銭を遺贈された受遺者である。

 4、平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。

第二、懲戒申立書の体をなしていない懲戒申立書を、適式な申立書として扱う香川県弁護士会

 1、懲戒事由としては、懲戒申立人は、遺言書に230万円強の立て替え払い金を有すると申立てているが、これは懲戒事由ではなく、貸金請求を遺言執行者にすべき問題である。

 2、懲戒事由として、遺言執行者の執行費用が多過ぎ、また、不当な費用の支出があるとするが、これは受遺者である懲戒申立人にとって利害関係のない問題であって、懲戒申立の利益がない。

 3、このように、本来懲戒申立に該当しない懲戒申立を香川県弁護士会は弁護士生田に対する懲戒申立の場合は、適式な懲戒申立として取り扱う。

第三、懲戒申立書にない懲戒事由を香川県弁護士会は勝手にデッチ上げ、生田暉雄弁護士は、弁護士としての品位を侵害したので業務停止8か月とする。

   例えば、弁護士生田は、懲戒申立人に対して訴訟を提起し、最終的には和解で終了している。その訴訟において、受訴裁判所は正常な訴訟として扱っているのに、香川県弁護士会は、嫌がらせ訴訟である、弁護士生田は弁護士の品位を害したとして重大な懲戒事由とする。

第四、懲戒事由をデッチ上げてまで生田暉雄弁護士を懲戒する動機、背景には、生田弁護士の著作や論文、講演による、最高裁のヒラメ裁判官による裁判の統制や、最高裁のウラ金作りの指摘がある。

第五、生田弁護士の息の根を止め、兵糧攻めにするためのデッチ上げの懲戒事由で業務停止8か月とし、これを契機として生田弁護士方にガサ入れをしたいためである。ガサ入れの契機としては業務停止8か月くらいの比較的重い懲戒処分が必要である。

第六、ガサ入れの結果、本当は生田弁護士から取得したわけでもない物件を、生田弁護士方からこのような違法物件が出てきたとして刑事事件をデッチ上げ、生田弁護士を刑事被告人にすることが目的である。

   そして、時の権力者=最高裁に盾突く者を葬り去るのである。

   本件業務停止8か月の懲戒処分はその前哨戦である。

以上