richardkoshimiizu's blog

衆参不正選挙で政権を詐取した自民公明偽政権は、安倍晋三偽総理の背後のユダヤ金融資本に操られ、極東で戦争を引き起こそうと画策しています。息子を戦場で犬死させたくないなら、ともに立ち上がり闘ってください。

↓この分析、事実なら、今回の「業務停止」は無効ということになる。

↓この分析、事実なら、今回の「業務停止」は無効ということになる。

諸氏のご見解を!

>4、平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。

ネットで懲戒処分を調べました。

日本弁護士連合会 (日弁連) のホームページでは、

http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html#NICHIBENREN_TETUDUKI

(1)懲戒申立は地方 (今回は香川) 弁護士会にする。

(2)地方弁護士会の綱紀委員会が申立に基づき調査する。

(3)綱紀委員会の結果、

  ①懲戒委員会へ審査を渡さない。

   →地方弁護士会は追加承認。

    申立対象者は処分なし。

  ②懲戒委員会へ審査を渡す。

(4)懲戒委員会で申立を審査する。

  ①懲戒相当と議決。

   →地方弁護士会が申立対象者へ処分通告。

  ②懲戒相当でないと議決。

   →申立対象者は処分なし。

の流れでした。それに鑑みて、香川弁護士会が出した生田弁護士に対する今回の処分は、

1. 綱紀・懲戒委員会の議事・議決が示されていない。

2. 4年前に懲戒が申し立てられている。

ので「無効」を香川弁護士会日弁連へ提起できるのではないでしょうか?

特に 2. は、除斥期間3年に該当し、申立そのものが時効でできないと思います。↓

<弁護士の懲戒請求について/弁護士ドットコム>

https://www.bengo4.com/saiban/1137/b_195571/

生田弁護士著「最高裁に安保法…」を読みました。生田弁護士は司法を国民に取り戻す立派な弁護士です。生田弁護士の力に幾許かなれればと思い、上記を調べてみました。お役に立てれれば幸いです。

出図

2016/08/18 09:00