↓この分析、事実なら、今回の「業務停止」は無効ということになる。
諸氏のご見解を!
>4、平成24年12月18日、受遺者は、弁護士生田暉雄の懲戒申立を香川弁護士会にした。
ネットで懲戒処分を調べました。
日本弁護士連合会 (日弁連) のホームページでは、
http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/autonomy/chokai.html#NICHIBENREN_TETUDUKI
(1)懲戒申立は地方 (今回は香川) 弁護士会にする。
(2)地方弁護士会の綱紀委員会が申立に基づき調査する。
(3)綱紀委員会の結果、
①懲戒委員会へ審査を渡さない。
→地方弁護士会は追加承認。
申立対象者は処分なし。
②懲戒委員会へ審査を渡す。
(4)懲戒委員会で申立を審査する。
①懲戒相当と議決。
→地方弁護士会が申立対象者へ処分通告。
②懲戒相当でないと議決。
→申立対象者は処分なし。
の流れでした。それに鑑みて、香川弁護士会が出した生田弁護士に対する今回の処分は、
1. 綱紀・懲戒委員会の議事・議決が示されていない。
2. 4年前に懲戒が申し立てられている。
ので「無効」を香川弁護士会か日弁連へ提起できるのではないでしょうか?
特に 2. は、除斥期間3年に該当し、申立そのものが時効でできないと思います。↓
<弁護士の懲戒請求について/弁護士ドットコム>
https://www.bengo4.com/saiban/1137/b_195571/
生田弁護士著「最高裁に安保法…」を読みました。生田弁護士は司法を国民に取り戻す立派な弁護士です。生田弁護士の力に幾許かなれればと思い、上記を調べてみました。お役に立てれれば幸いです。
出図
2016/08/18 09:00