>ところで、民事裁判で「通名」は使えるのでしょうか?知見のある方、ご教示ください!
私RKのお願いに早速、お答えいただきました。
寺尾さんについても、いろいろと知りたいことが満載ですね。
なにか、6人さんに「共通点」があるかもしれませんね。
2016/5/13 11:34
外国人の住民票には本名と通称の両方が記載されているはずです。
民事裁判での「通名使用」について
おはようございます。
通名は使えるようです。
<在日韓国人などは訴訟提起はできるか?/弁護士ドットコム>
https://www.bengo4.com/saiban/1140/b_285283/
回答者の濵門弁護士さんは回答の中で、
「『通り名こと韓国名』と併記しておくのが無難です。」
「『その通り名が韓国名と対になることを証明するための証明書のようなものは必要なのだろうか?』とのご質問ですが,基本的には不要です。ただ,念のため裁判所から提出を求められる場面もあり得ます。」
とありました。裁判の審議上、相手に本名を求める場合は「在留カードの開示」が効果的だと思います。
https://ja.wikipedia.org/wiki/在留カード
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html
https://ja.wikipedia.org/wiki/通名
<保有個人情報開示請求/法務省>
外国人登録原票に係る開示請求について
http://www.moj.go.jp/hisho/bunsho/hisho02_00016.html
保有個人情報開示請求書
http://www.moj.go.jp/content/001174313.pdf
裁判が開始となれば、是非傍聴したいです。日本の夜明けをこの目で見たいです。頑張って下さい!応援します!
出図
2016/05/13 10:24
CHORYOさんの通名が「高野」さんなので済州島の「高」さんかと思いましたが、一族で韓国本土から来日されたらしいです。本土なら「金」さんが多いですね。
CHORYO「私の一族は韓国本土で済州島ではありません。」
◆徐々に… 人々は選別されていく…2016年02月25日 07時19分54秒|紙幣の不思議2|魚拓
http://megalodon.jp/2016-0513-0021-23/blog.goo.ne.jp/zabuyamato/e/0c4e39b92dd14f740e7f0b583907fa82
より抜粋
>成甲書房 (CHORYO) 2016-02-25 12:32:42
>出版契約書を日刊ゲンダイの方と相談して作成したり、いろいろと不慣れなことをした後の公刊本発行で気分が高揚したせいか、RKブログに無用なコメントをしてしまいました。私の祖父が総連の幹部であったことの公表です。公刊本発行にこれだけ協力したんだから在日でも悪く言われることはないだろうと考えたのは、今となっては完全に間違いでした。
>もっともコシミズさんや独立党に外国勢力が関与しているなどの無用な誤解を与えることを考えれば公表を控えるのは無難な選択でしたが。
>ちなみに私の一族は韓国本土で済州島ではありません。私を含め多くの在日は総連と決別しています。未だに癒着しているような根拠のないデマはいただけませんね。
油駄菌マイノリティー支配
2016/05/13 00:46
CHORYOさんのお店(自社ビル?)周辺をGoogleストリートビューで散策すると、この一帯は風俗ビルの小さな集積地ですね。もしかして戦後の混乱の中で日本人から○し取った土地なのでしょうか?善良な名古屋市民はどのようにお考えでしょうか?
日本各地の駅前一等地にパチンコ店がありますが、この問題を考える機会になればいいですね。
油駄菌マイノリティー支配
2016/05/13 01:14