2016-08-18 香川弁護士会は、弁護士法 第63条を知らなかったんですかね? 安倍 馬鹿 裏社会 香川弁護士会は、弁護士法 第63条を知らなかったんですかね? 弁護士法を読んでみましたが、 「第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」との規定が載っております。 ”懲戒の事由”が発生してからすでに4年経過しているので、本来は懲戒処分ができないはず。 ぎゃばん 2016/08/18 18:50