richardkoshimiizu's blog

衆参不正選挙で政権を詐取した自民公明偽政権は、安倍晋三偽総理の背後のユダヤ金融資本に操られ、極東で戦争を引き起こそうと画策しています。息子を戦場で犬死させたくないなら、ともに立ち上がり闘ってください。

香川弁護士会は、弁護士法 第63条を知らなかったんですかね?

香川弁護士会は、弁護士法 第63条を知らなかったんですかね?

弁護士法を読んでみましたが、

「第六十三条 懲戒の事由があつたときから三年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。」との規定が載っております。

”懲戒の事由”が発生してからすでに4年経過しているので、本来は懲戒処分ができないはず。

ぎゃばん

2016/08/18 18:50