多くの方からアドバイスを頂いております。
現役の弁護士の方はもとより、実際に裁判に従事したことのある経験者の方々からのアドバイスは、極めて有益です。
その中で、以下のようなご提案がありました。
「裁判で勝っても、被告から損害賠償を実際には回収できない」という現実を回避するために「仮処分」という制度が設けられている。つまり、原告が被告から提訴と同時に財産を強制的に差し押さえるという制度です。
これを実施するかどうかは、裁判所の書記が審査するのですが、この際いきなり執行される可能性がある。
よって、全ての口座から金を予め引き出しておき、差し押さえを逃れるべきであると。
アドバイス有難うございます。
しかしながら、そのような「蛮行」が行われるということは、RKの真相追及活動に対して、裏社会権力の一部である裁判所が、実力行使を仕掛けてきた証左となるわけです。これが実行されれば、むしろ、大きな話題となり、国民覚醒に拍車をかけることになります。裁判にさらに注目を集めることになります。
よって、預金引き出しなどいたしません。w
名古屋地方裁判所の書記官、滝本敦史さん、そういうことです。お好きなようにどうぞ。
リチャード・コシミズでした。